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アンジェス(株)【4563】の掲示板 2024/02/14〜2024/02/20

コラテジェンは、仮承認時に「再生医療等製品」として「再生医療等製品・生物由来技術部会」で審議されました。
「医薬品第一部会」「医薬品第二部会」が何度開催されようとも、『再生医療等製品』に含まれる『遺伝子治療用製品「コラテジェン®」』が、議題にあがることはありません。

何故か、、、法律(薬機法)で、「医薬品」と「再生医療等製品」は区別されているからです。

《参考》仮承認時の部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000178755_00004.html
薬事・食品衛生審議会 再生医療等製品・生物由来技術部会を開催します
標記について、以下のとおり開催いたしますのでお知らせします。
 記
1.日時
平成31年2月20日(水)18:00~20:00
2.場所
TKP新橋カンファレンスセンター ホール1A
(東京都港区西新橋1-15-1)
3.議題
別紙参照
、、、以下、省略

( 別 紙 )
[ 審 議 事 項 ]
議題1  再生医療等製品「コラテジェン筋注用4mg」の製造販売承認の可否、条件
及び期限の要否並びに再審査期間の指定の要否について
、、、以下、省略

  • >>1077

    《参考》
    「医薬品」と「再生医療等製品」
    ◆薬機法
    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145
    第一章 総則
    (目的)
    第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び、、、(省略)
    (定義)
    第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
    一 日本薬局方に収められている物
    二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
    三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
    2〜8 省略
    9 この法律で「再生医療等製品」とは、次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
    一 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
    イ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
    ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防
    二 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの
    10〜省略

  • >>1077

    ナルホド‼️‼️‼️

    例まで あげて ご説明ありがとうございました。

    そうじゃあ【デマ】って事 みたいです。

    株価つりあげたい 【チト達】の 工作活動って事ね‼️