投稿一覧に戻る
アンジェス(株)【4563】の掲示板 2024/02/14〜2024/02/20
-
1079
>>1078
《おまけ》
◇2023.05.31IR情報「HGF遺伝子治療用製品「コラテジェン®」の製造販売承認申請に関するお知らせ」https://www.anges.co.jp/pdf_news/public/JtL0yEegX2zgYLD6cBTXKvVZS1DmurN5.pdf
◆コラテジェン®は、2019 年3月に条件及び期限付製造販売承認を取得しています。条件及び期限付承認された再生医療等製品は、承認期限内に承認条件評価の結果を改めて承認申請することになっています。
◆コラテジェン®は、(略)2019 年9月より田辺三菱製薬株式会社(略)が販売を開始した国内初の遺伝子治療用製品です。
◆《条件及び期限付承認制度とは》 2014 年 11 月施行された改正薬事法(医薬品医療機器等法)で導入された遺伝子治療を含む「再生医療等製品」に対する早期承認制度のことです。
まる。。 2月21日 00:11
>>1077
《参考》
「医薬品」と「再生医療等製品」
◆薬機法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000145
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び、、、(省略)
(定義)
第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
2〜8 省略
9 この法律で「再生医療等製品」とは、次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
一 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
イ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防
二 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの
10〜省略