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オンコリスバイオファーマ(株)【4588】の掲示板 2019/09/18〜2019/09/20

7

com***** 強く買いたい 2019年9月18日 04:12

>>6

(続き)
 罰則に関して
 上場会社等が公表義務に違反した場合には、
行政から報告や資料の徴求、検査、公表の指示および命令を受ける可能性がある
とのことです(軽微ですね)。

----
 *1 府令: 金融商品取引法第2章の6の規定による重要情報の公表に関する内閣府令

 *2 重要情報: 上場会社等の運営、業務または財産に関する公表されていない重要な情報であって、
投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの
(改正金商法27条の36第1項)。
 この「重要情報」というのは、
インサイダー取引規制(金商法166条2項)での「重要事実」よりも広い概念。
(続く)

  • 8

    com***** 強く買いたい 2019年9月18日 04:12

    >>7

    (続き)

     府令 (*1) 10条によれば、
    重要情報 (*2) を取引関係者(これには株主も含まれるようです)に開示した場合には、
    原則的にはそれと同時に、
    以下いずれかの方法により、
    重要情報を公表しなければなりません
    (すればよいということですね……社長辞任は不要)。

     ① EDINETを利用して公表する方法
     ② 2つ以上の一定の報道機関に対して公表する方法
     ③ TDnetを利用して公表する方法
     ④ 自社のウェブサイトを利用して公表する方法

     すみやかに④を行うのは容易そうですね。
     思わず一部に喋ってしまったので、ウェブサイトでも開示しました、というやり方です。
     (④はインサイダー取引規制に関して用いられる公表方法には含まれていませんが、こちらでは許されています。)

    (続く)