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ネクセラファーマ(株)【4565】の掲示板 2022/01/08〜2022/01/11

ちょっと真面目に医薬の一時金の収益認識について調べてみた。契約上も実態も、既に存在する知的財産を使用する権利を付与する場合は一括で収益認識し、将来に渡って知的財産を変化させる活動を企業が行うことが契約により定められている又は顧客により合理的に期待されている場合には、収益を期間配賦することになるとのこと。今回の契約上、今あるままの知的財産権を使用する権利を付与する建付けになっているなら、一括で収益認識するとしても十分に合理性があると考えられる。契約の中身は窺い知れないが、監査で精査はされるものの、通りえるものののように思われる。

<一時点で収益認識する>

ライセンスが供与される時点で存在する企業の知的財産を使用する権利

<一定期間にわたり収益認識する>

ライセンス期間にわたり存在する企業の知的財産にアクセスする権利