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アンジェス(株)【4563】の掲示板 2024/01/31〜2024/02/07

>>143

当局が本申請を受理する前に当局が「受理に値するかどうかを見極め」たうえで受理したはずなのだから、本承認は大丈夫だという理屈でしょうか?

薬機法第23条の26第5項を確認すべきです。
「第1項の規定により条件及び期限を付した第23条の25第1項の承認を受けた者は、その品目について、当該承認の期限(略)内に、改めて同条第1項の承認の申請をしなければならない。」

改めて承認の申請を「しなければならない」との規定に粛々としたがっているだけの話ですね。