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カルナバイオサイエンス(株)【4572】の掲示板 2022/12/23〜2022/12/28

>>903

月間でどの程度まで「行使できるかどうか」の基準と、「行使状況の開示」の基準の違いですね。

前者は払込日時点におけるカルナの「上場株式数」の10%(Cantorとの契約)で、後者は「当該MSCB等の発行総額」の10%(JPXのルール)ですね。

下記はご参考まで

MSCB等の発行に関する実務上の留意事項(JPX)

「MSCB等の転換又は行使の状況に関する開示について」

上場会社は、MSCB等を発行している場合には、毎月初に、前月におけるMSCB等の転換又は行使の状況を開示することが義務付けられています。

また、「①月初からのMSCB等の転換累計若しくは行使累計が当該MSCB等の発行総額の10%以上となった場合」及び「②さらに同月中における開示後の転換累計若しくは行使累計が当該MSCB等の発行総額の10%以上となった場合」についても、当該転換又は行使の状況を直ちに開示することが義務付けられています。