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(株)ジーエヌアイグループ【2160】の掲示板 2023/03/02〜2023/03/08

>>435

延長登録すると思いますよ!  


>F351、早くしないと特許の存続期間満了日が迫ってきているよ。
>
>出願記事 特許 2005-510535(2003/11/14) 
>登録記事 4614884 (2010/10/29) 
>権利者記事 香港 ジーエヌアイ ホンコン リミテッド 
>発明等の名称(漢字)記事 ピリドンの誘導体とその使用 
>登録細項目記事 本権利は抹消されていない 存続期間満了日(2023/11/14) 
>
>【0029】
> F351のような本発明の化合物は、その小さい分子量(約200)、高い水溶性、経口投与、および合成が容易であることを特徴とする。この化合物は、細胞組織における線維芽細胞の増殖を阻害することができ、それにより、コラーゲンの合成を劇的に減少させることができる。動物実験の結果は、F351が強力な抗線維化作用を有していること、さらには、これが肝臓の抗線維化薬としてのその作用に加えて、肝細胞の壊死を大幅に減少させることができることを示している。これは、急性のウイルス性肝炎を含む疾患の処置において、肝細胞の損傷を少なくするために使用することができる。実験は、この化合物が細胞組織および動物に対して、高濃度でもきわめて安全であることを示している。

  • >>436

    確かに医薬品関連の特許の場合は、既に治験を行っている場合に限り、その治験や審査にかかる期間を勘案して最大5年(飽くまで最大ね。平均はもっと短い)延長制度はあるんだけど、それでも上市までの時間を考えるとあまり十分とは言えないかなとは思うね。また上市した後、特許とは別に新規な医薬品であれば米国であれば5年、日本なら7年の保護期間はあるんだけど、仮に上市時に特許が切れている可能性がある場合にうまく提携先が見つかるかどうか個人的には疑問符が残るな。
    提携先としても、特許を含めた保護期間が長ければ長い程良い訳だしね。
    結局、F351は化合物の発見・特許の出願から治験完了まで時間がかかり過ぎだということに尽きると思うな。