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(株)ジーエヌアイグループ【2160】の掲示板 2023/03/02〜2023/03/08

>>436

確かに医薬品関連の特許の場合は、既に治験を行っている場合に限り、その治験や審査にかかる期間を勘案して最大5年(飽くまで最大ね。平均はもっと短い)延長制度はあるんだけど、それでも上市までの時間を考えるとあまり十分とは言えないかなとは思うね。また上市した後、特許とは別に新規な医薬品であれば米国であれば5年、日本なら7年の保護期間はあるんだけど、仮に上市時に特許が切れている可能性がある場合にうまく提携先が見つかるかどうか個人的には疑問符が残るな。
提携先としても、特許を含めた保護期間が長ければ長い程良い訳だしね。
結局、F351は化合物の発見・特許の出願から治験完了まで時間がかかり過ぎだということに尽きると思うな。