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ネクセラファーマ(株)【4565】の掲示板 2015/11/11〜2015/11/13

>>12

あのー、すいません。非組合員に組合長解任決議投票権は存在しないと思いますが、いかがでしょうか?
逆に第二組合を作ったら良いと思いますがいかがでしょうか?