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(株)スリー・ディー・マトリックス【7777】の掲示板 2020/09/07〜2020/09/22

時間が無いので短めに反論。

RADA16配列の自己組織化ペプチドを古いものだと主張する Arch Therapeutics が開発する AC5 が区別がつかないほど似ているものという事は考えづらい。

以前の Arch のウエブサイトには RADA16を用いる場合よりも止血効能が高い(止血までの時間が短い)事を主張するページがあったが今は削除されている。

さて、これだけを見ると PuraStat よりも AC5 の方が優秀な止血材となりそうに聞こえるが、もちろんそれほど単純なものではない。止血効能が高いと言うことはゲルの粘性が高い事が予想されるが、そうなると内視鏡においてはカテーテルを通して患部に送達する事が難しくなる上、患部への塗布の速さも求められる等、使い勝手が悪くなることは容易に想像できる。

次に価格競争力だが、Arch Therapeutics は AC5 のペプチド配列を公表していないため、RADA配列と比べて製造価格が高いか低いかは不明。ただ、もし AC5 に価格競争力があるのなら、アメリカにおいて創傷治癒材としての販売承認を得る前からずっと大手企業との販売提携の意図を明らかにしていながら、何故今になってもパートナーが登場することも、自社販売を開始することもないのか?

ヨーロッパにおいて止血材としての開発を試みるとしながら、やはり創傷治癒材として CEマーキングを取得するにとどまっているのか? (名称は Topical Hemostat となっているが、適応対象は as a dressing and to control bleeding in skin wounds in both out- and in-patient settings つまり、皮膚創傷に限られている)

そして最後に、特許実施権についてだが、 Arch Therapeutics 側が 3-D Matrix に対して特許実施権に基づく異議を申し立て事はない。(有価証券報告書に明示されている)

もし、Arch 側が 3-D Matrix の自己組織化ペプチド製品開発を権利侵害ととらえているのなら、 PuraDerm の上市の段階で、また遅くとも PuraSinus の上市の段階で、異議を申し立てているはず。それがないという事はお互いに手探りの段階だと思われる。