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(株)SUBARU【7270】の掲示板 2018/11/06〜2018/11/09

>>1310

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> 太坂なおみ氏 
>  ~取締役に違法な取引を強いる?
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> 会社の利益剰余金、利益準備金は、従業員、派遣社員、下請けに、契約にもとづいて既に支払った金額を越えた利益の積み立て。簡単にいえば、復活なしの決着済み契約関係でどうやって?
> だから株主に分配される金額。
> もし、今、会社を清算したら、残余財産請求権は、株主にある。
> わかってるとおもうけど。
> 払うには、株主総会がいるでしょ。
> 取締役の一存でやったら、理由がなければ、違法な取引で、株主に不法に流出した会社財産を戻す(賠償の)訴えを起こされる。
> 取締役には忠実義務がある。
> どのような理由をつけますか?

違法な取り引きは強いてねえよボケ
それよりオマエはわたしの言った事に納得したのか?
日産の事例と比較したらスバルは過料で済まないほど重大な違反をしていた。
しかも、対象台数は10万台あまりとリコールで申告済みだ。
下手したら数ヶ月以上の出荷停止、300億円の過料で済めばいいね。
> 内部留保を従業員に配れ、まるで共産党のスローガンのよう

  • >>1318

    太坂なおみ氏 
     ~ 取締役に違法な取引を提言し、推奨する

    贈与するのですか。原因がなければ。
    従業員、派遣社員、下請けに、原因のない給付をするのでなければ、理由を示さないと、意味がわからない主張、推奨、提言しか読めませんよ。

    全てがつまびらかにされていないまま、全部の関係する事実に通じていないことについて、法的評価を下すことはできません。
    裁判官ですら、事実認定からです。それが事実審理というもの。報道されたものだけが、事実ではない。
    貴台の主張は、法を無視している。その点で、違法です。

    素晴らしい洞察力があるのですから、提言される前に、会社法、会計原則、民法、民事と刑事の訴訟法について、きちんと基礎を勉強されてからであれば、鬼に金棒だと、お伝えしているのがわかっていただけないようです。

  • >>1318

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    > > 太坂なおみ氏 
    > >  ~取締役に違法な取引を強いる?
    > >
    > > 会社の利益剰余金、利益準備金は、従業員、派遣社員、下請けに、契約にもとづいて既に支払った金額を越えた利益の積み立て。簡単にいえば、復活なしの決着済み契約関係でどうやって?
    > > だから株主に分配される金額。
    > > もし、今、会社を清算したら、残余財産請求権は、株主にある。
    > > わかってるとおもうけど。
    > > 払うには、株主総会がいるでしょ。
    > > 取締役の一存でやったら、理由がなければ、違法な取引で、株主に不法に流出した会社財産を戻す(賠償の)訴えを起こされる。
    > > 取締役には忠実義務がある。
    > > どのような理由をつけますか?

    しかし、わたしが言っていない言葉をまるでタイトルのようにして書いて、それを前提に屁理屈こね始めるオマエの論法は法律以前に常識はずれだということに気がつかないのか?
    その上わたしの書き込みを業務妨害だとまで言いやがった。
    どの部分が業務妨害にあたるのかも未だに答えていない。
    恐らくスバルも握りっぱなしなんだろう。
    わたしが以前から危ないと言っていたのに。
    いいか、オマエら車の大半は法律で出来ていると言えるほど、車は事細かく法律で規定されていて法律の塊とも言える商品なのだ。
    法律を蔑ろにする自動車メーカーの株を持つ事は非常に危険な事なんだよ。

  • >>1318

    太坂なおみ氏
     ~理解しようとする意思がないのに、繰り返し説明を求める

    300億円の過料の行政罰なんて、とんでもなく安くて、法律に則って正当だという法的評価にこそ、法律をゆがめて違法である。

    なぜなら、非訟事件手続きであれば、法的評価が必要のない事件でなければならない。しかし、貴台は、自らで法的評価を判定している自己矛盾がみえないようだ。

    何度も説明しても理解しないから、理解する意思がないのだから、説明は無駄である。

    非訟事件となるのは、受ける側は、いっさい争いがないこと。無条件に自認するケースであり、Xの件については、検査はしたけれど、どこどこにミスがあることがわかって、確かでないので、やり直したいと申しでた。Yの件については、認めるが、ただし~の場合は、認めることができない、というただし書き条件つき自認。
    検査違反という主張事実に関して、無条件の自認で、争うこところがないことが、非訟事件の条件であり、届出した書面や陳述書が確定的事実であって、相手の言い分、陳述、弁論、抗弁を聞いた上で、考量する審理が不要な場合に限られる。すなわち審理の上の法的評価が不要で、事実関係が明確で全面無条件自認があって争訟が起りえないので、届出陳述が99%の確度をもって疑念がなく信じるに足るから、裁判所が決定できる。

    貴台は、リコールの事実をもって、スバル側には争点が提起されないと主張するが、かりに争いが生じ、対審手続きが選択されたとき、スバルが10万件全部について、無条件に申し立てられた事実について自認すると考えるか。争いがなければ、裁判は、容易に判決される。

    何度もいうが、裁判所が事実を疑うことなく決定できるためには、10万件の違反について、個々の検査違反について、特定化して、証拠を提出する必要がある。違反が車体ごとの行為である限り、それぞれについて、日時時間、工場、検査内容、違反事項と違反の度合い、検査員について、列挙して、容易に検証可能なものでなければならない。そして、リストごとに、スバルの自認の有無の〇×をあって、スバルの裁判を受ける権利は放棄しますと同義の意思表示がほしい。
    さもなくは、抗告されることになり、さらに、事実認定審を求めて、非訟事件ではない対審手続きをとる裁判を提起される。
    (続く)