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三菱自動車(株)【7211】の掲示板 2022/03/14〜2022/04/05

>>321

ご説明ありがとうございます。
そのような大株主は、期末の評価替えはしないということなのですね。自発的に、規則的に。
期末株価が大幅に変動したときには、評価替えすべしということであうか。

  • >>325

    少し詳しく説明します。
    上場会社の株式を取得する目的は
    ①資金運用の一環として売買差を得るため
    ②親会社、子会社、グループ間の持ち合い
    ③経営上必須のため
    ④その他

    この内①は売買目的有価証券のため期末評価替えが必要です
    ②は下記の場合のみ減損処理します。
    ③④はケースバイケース

    「減損処理」

    売買目的有価証券以外の時価のある有価証券については、有価証券の時価が著しく下落した場合、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価へ評価替えしなくてはなりません(減損処理)。

    「時価の著しい下落」と「回復の見込み」の判定基準は、次の通りです。

    おおむね時価が取得原価の50%以上の下落で、回復可能性があるという合理的な反証がない場合
    30%以上の下落については、その下落金額の合計が保有会社によって金額的に重要な影響を及ぼす場合

    30%未満の下落については、著しい下落に該当しない

    なお、「回復の見込み」については、会社が回復の見込みがあると証明した場合は該当しません。