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(株)メドレックス【4586】の掲示板 2024/01/24〜2024/02/01


「訴えるぞ」「警察呼ぶぞ」は恫喝(脅迫罪)に該当しますか?

A.相手の違法・不法な行為等に対して、法的措置をとることや警察に通報することは正当な権利ですので、それをすることを相手に告げたとしても脅迫罪、恫喝にはなりません。

相手から誹謗中傷を受けた為に法的手段を検討することは当然の行為と考えられます。
そのため「法的手段をとる」や「法的措置を検討する」などと伝えただけで、脅迫罪が成立することはありません。
また、法的手段を検討しておりその旨を告知したものの、諸事情から結果的には法的手段に出なかった場合も、正当な権利の行使を告知しただけなので脅迫罪にはあたりません。

しかし相手の行為に違法性や不当性がないことが明らかなのに、因縁をつけて「法的手段をとる」と述べた場合、適法な行為とはいえません

よって、自分の行いに全くの弱みがない場合に正当性を主張できますよタDDマキさん!
コナンさんに嫌がらせ行為をしていなければ勝てますよ!