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アンジェス(株)【4563】の掲示板 2018/10/20〜2018/10/22
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>>1269
xgmさん
まず再生医療等製品の申請と優先審査はそれぞれ独立したものとご理解ください。
優先審査制度は再生医療等製品が新設される前から有る制度です。先の通知は先駆け審査指定品も優先審査の対象としたものです。
希少疾病用再生医療等製品、先駆け審査指定の再生医療等製品を除く再生医療等製品で申請時に優先審査を希望する場合はその旨記載して申請し、その後に優先審査の適用可否が決定される。
よって全ての再生医療等製品に優先審査が適用される訳ではない。(適用を希望しない場合など)
と読みました。
xgm***** 2018年10月22日 20:16
>>1256
ありがとうございます。
私は気づいていましたよ。
優先審査については、先駆け制度や希少疾病用医薬品、
希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品、
医療機器又は希少疾病用再生医療等製品をまとめて描かれているため、
このような表現になっているのではないでしょか。
これによりますと優先審査は再生医療等製品が基で、希少疾病用医薬品は後で追加されたように見受けられます。
だから、再生医療等製品だけに限れば、まず安全性であり、効果は期待できれば適用になるようです。
また、優先審査項目が先駆けや希少病等に限られているのは、再生医療統制品は既得の優先品目であり、
新たに追加された先駆けや希少病等についての記述がどうしても必要とされたからではと思います。