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(株)ジーエヌアイグループ【2160】の掲示板 2020/11/14〜2020/11/16
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>>1222
>今回のF351を含むBCへの知的財産権譲渡によって、GNIにはBCの株式持分(56%)に応じた配当を得る権利のみ残されたわけです。
いや、それだとアイスーと同じ条件になってしまう。
アイスーは当時の状況からロイヤリティを受け取れない契約だったが、F351はロイヤリティの部分が明確になっていないので、その断定はまだ早いと言わざるを得ない。
Rickie 2020年11月16日 09:31
>>1192
同意です。
今回のF351を含むBCへの知的財産権譲渡によって、GNIにはBCの株式持分(56%)に応じた配当を得る権利のみ残されたわけです。
知的財産権をGNI自身が持つか持たないかはBCをコントロール(BCの他の株主→少数株主と言われている者達による不当な利益搾取等の抑制)に繋がる核心的な部分であったわけですが、その権利をGNIの株主(日本の株式市場参加者)への、事前通告無しに手放したので、もう信用できないです。
そもそも新薬承認申請の前提条件に「BCが知的財産権を有していること」があることすら隠蔽していたわけなので。