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(株)スリー・ディー・マトリックス【7777】の掲示板 2019/08/03〜2019/08/31

FUJIFILM との契約に「最低購入量保証条項」が含まれていないことに不信を覚えるという書き込みがあるが、今回それが含まれなかった理由は明らかであるように思える。

まず "Minimum Purchase Guarantee Clause" がどうして独占販売契約の賦与に伴って結ばれることが多いのか考えてみよう。

この条項を契約に含める理由は、大きく二つある。

一つ目は「メーカー側が、独占契約販売店以外に当該製品を販売させない、つまり販売のパイプを一つしか持たないことによる不利益を担保するために結ぶ」というものである。

二つ目は「メーカー側が、独占販売契約を解約する際の根拠とする」ものである。

さて、今回の FUJIFILM との契約の背景を振り返ってみよう。

これまで 3-D Matrix は PuraStat の販売のために 30余りの代理店と契約を結んでいる。その中でも、ドイツの Nicolai と イギリスの Aquilant による売上額はヨーロッパにおける売上額のかなりの割合を占める。

この2社を代表とする既存代理店による顧客網と FUJIFILM との最低購入量の保証を天秤にかけた場合、前者を優先するのは当然の判断ではないだろうか。有力代理店を二次代理店として活用することを要求する代わりに、最低購入量の設定は断念するという判断を下した現経営陣に対し、個人的に不満はない。

FUJIFILM からすれば、二次代理店の活用にはメリットとデメリットがあるわけだが、3-D Matrix からの要求により、メリットの方を優先したということであろう。

さらに二つ目の理由である「独占販売契約の解約」に関してであるが、PuraStat の販売が FUJIFILM 側の落ち度ではない理由によって伸び悩むという場合は、どちらにせよ 3-D Matrix側からの解約の申し出は難しい。また、売れない製品に人的リソースを注ぐ理由がない以上、その場合はFUJIFILM が契約の延長にこだわることもあまり考えられない。

つまり、今回の背景と力学関係からして、最低購入量保証条項にこだわる理由は無いのである。

3-D Matrix としては、最低購入数にこだわるよりも、積極的な販売プロモーションの実行を要求すべきであり、実際にそのような契約が為されている。