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(株)SUBARU【7270】の掲示板 2018/12/11〜2018/12/25

なんかやたらスバルの信用を損なうような投稿がありますが、刑法233条の信用毀損罪には気をつけましょう。

確実な根拠・資料を有しない(単に人に聞いたとかはもちろんダメです)のに、虚偽の事実を不特定又は多数人に知らしめる行為は上記犯罪に該当します。
誇張的表現を用いて商品等の有害性を主張する事も虚偽の事実を述べているものとされます。

また、真実の有無にかかわらず人(法人含む)の名誉を毀損すれば刑法230条1項の名誉毀損罪に該当します。もっともこれについては、その内容が公共の利害に関するもので、かつ目的も専ら公益を図るもので、かつ真実であるなら違法性は阻却されますが、単なる売り煽りには公益目的はないでしょう。

そして上記犯罪成立には実際に信用が傷ついたとか名誉が毀損されたとかは要件とされません。つまり、信用や名誉を傷つける言動をした時点で犯罪が成立します。