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カルナバイオサイエンス(株)【4572】の掲示板 2015/05/23〜2015/05/26

>>681

インサイダー取引の規制対象は「売買等」で、
ストックオプションの「付与」は上記「売買等」に該当しません。
従って、例えば導出前であっても法的には問題ありません。
なお、付与されたストックオプションを行使して得た株式を「売買」すれば、
インサイダー取引規制の対象となりますが、
導出後(正確には、導出の開示後)に当該株式を売却して「ウハウハ」でも、
それは「開示後」の売買なので勿論大丈夫です。
(導出1個位じゃ、役員、社員は売らないかもしれませんが。)