投稿一覧に戻る
カルナバイオサイエンス(株)【4572】の掲示板 2015/05/23〜2015/05/26
-
682
*** 2015年5月27日 00:24
>>681
インサイダー取引の規制対象は「売買等」で、
ストックオプションの「付与」は上記「売買等」に該当しません。
従って、例えば導出前であっても法的には問題ありません。
なお、付与されたストックオプションを行使して得た株式を「売買」すれば、
インサイダー取引規制の対象となりますが、
導出後(正確には、導出の開示後)に当該株式を売却して「ウハウハ」でも、
それは「開示後」の売買なので勿論大丈夫です。
(導出1個位じゃ、役員、社員は売らないかもしれませんが。)
ブチャラティ 2015年5月27日 00:05
素朴な疑問。
今回のストックオプションなんかもそうだけど、引き受けしたあとすぐに導出とかってなった場合、インサイダー取引にはあたらんの?担当者なんかもいるわけだし。
「これから必ず上がるから買っておきな」的な感覚はどうも違和感。
社員は知らない「体」なのかもしれないけど。
もちろん、ボーナス的な意味で市場価格より割安で買えるからってだけならなんの問題もないけどね。士気もあがっていい仕事してくれるかもだし。
でも、そう考えると導出のIRって、すぐにはでてこない?
あ、いや株価が上がるとか下がるとか、買い煽りとか売り煽りとか、そーゆーことじゃなくてただ気になっただけ!
短期とか信用の人には向かないかなと。
考え方が間違ってたらご指摘ください!
教えてエロい人\(^o^)/