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(株)ヘリオス【4593】の掲示板 2021/07/02〜2021/08/04

>>973



適時適切な会社情報の開示の実践〕

上場規程に定められた内容は、会社情報の適時開示等について上場会社が遵守すべき最低限の要件、方法等を定めたものであり、上場会社は、これらの内容を理由としてより適時、適切な会社情報の開示を怠ってはなりません。上場会社には、当該上場会社について生じた情報の個別具体的な事情に照らし、投資者の投資判断に影響を与えると想定される事情が存在する場合には、その内容の適時開示を積極的に行うことが求められます。

【上場規程第411条の2】



(4)開示時期
上場会社は、上場規程に基づき、重要な会社情報の決定又は発生時に、直ちにその内容を開示することが義務付けられています。

実際に開示すべき時期については、取締役会決議などの形式的な側面にとらわれることなく、実態的に判断することが求められ、上場会社自らの意思による決定事実については、会社の業務執行を実質的に決定する機関による決議・決定が行われた時点での開示が必要となり、外部要因により生ずる発生事実については、その発生を認識した時点での開示が必要となります。

会社情報の適時開示については、投資者への情報伝達の迅速化を踏まえ、立会時間中であるか否かを問わず、情報の発生後直ちに行うようにしてください。