ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)東京ドーム【9681】の掲示板 2020/01/18〜2020/07/08

総会の招集通知届いたけど、常識的には延期だけど、法的には可能なのかな?
どこの会社も1~2日は月末まで予備日を設定しているけど、2~3か月延期って聞いたことないし、法律に詳しい人、書き込んでください。

オアシスは会場で直接、提案するか否か楽しみではあるね。
久しぶりに会場まで足運ぼうかと考えていたけど、家族の為にコロナも避けなきゃいけないし、難しいですな。

  • >>574

    ハーフエルフの妖精さんであるハゲ散らかした可愛い僕は、
    特段 法律に詳しいわけではないけど、以前 エロリーマンとして
    会社勤めをしていた経験からですが、上場企業の株主総会実務では
    招集通知を発送する1週間くらい前までには招集通知の校了を
    しなくてはならないので、3月末くらいの段階では、予定通り4月後半に
    株主総会を開催する予定で進めていたため、今般 招集通知が株主宛てに
    届いたものと思います。ただ、4月に入ってからも更に事態が悪化し、
    緊急事態宣言も出されたので、今 社内では、役員が「株主総会を
    どうすべきか」について話しあっている最中だと思います。

    もし延期する場合、会社法上の規定では、株主総会の3ヶ月前までに
    権利を行使すべき基準日を新たに定め、基準日公告をすることによって
    可能だと思います(会社法124条)が、この会社の場合、定款で
    「定時株主総会は4月に開催する」と明確に規定してありますので、
    形式上、定款違反に該当してしまうことになります。
    この場合、会社法831条1項1号に該当し、事後的に株主総会
    決議取消しの対象になり得ますが、今般の事情を鑑みると、
    831条2項が適用されること等により裁量棄却されるのでは、と思います。

  • >>574

    ただし、実務的には、定時株主総会に関して新たな基準日を定めるとなると、
    その基準日における名簿確定作業が必要となり、株主名簿管理人に支払う
    コストも発生しますし、何より、本来の権利日である1月末で権利を取った
    直後に株式を売却してしまった株主の扱い(議決権の行使、配当金や
    株主優待の権利)をどうすべきか、といった悩ましい問題も出てきますので、
    現実的には株主総会の延期は、会社にとってはかなり困難だと思います。
    (扱い如何によっては、831条2項が適用されなくなる恐れもあるのでは、
    という気がします。)

    なお、上場企業が一般的に決算期より3ヶ月以内に定時株主総会を開催
    するのは、会社法上の規定だけでなく、税法上の規定により、株主総会
    終了後に税務署に提出する確定申告書、金融商品取引法上の規定により、
    株主総会終了後に関東財務局に提出する有価証券報告といったものも
    ありますが、これらは それぞれの管轄官庁から、
    今回は提出が遅れてもいい旨の便宜を図ってくれると思いますので、
    ハゲ散らかした可愛い僕的な見解では、やはり一番やっかいなのは、
    株主の権利に係る会社法上の実務対応が可能かどうか、だと思います。