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(株)東京ドーム【9681】の掲示板 2020/01/18〜2020/07/08

>>574

ハーフエルフの妖精さんであるハゲ散らかした可愛い僕は、
特段 法律に詳しいわけではないけど、以前 エロリーマンとして
会社勤めをしていた経験からですが、上場企業の株主総会実務では
招集通知を発送する1週間くらい前までには招集通知の校了を
しなくてはならないので、3月末くらいの段階では、予定通り4月後半に
株主総会を開催する予定で進めていたため、今般 招集通知が株主宛てに
届いたものと思います。ただ、4月に入ってからも更に事態が悪化し、
緊急事態宣言も出されたので、今 社内では、役員が「株主総会を
どうすべきか」について話しあっている最中だと思います。

もし延期する場合、会社法上の規定では、株主総会の3ヶ月前までに
権利を行使すべき基準日を新たに定め、基準日公告をすることによって
可能だと思います(会社法124条)が、この会社の場合、定款で
「定時株主総会は4月に開催する」と明確に規定してありますので、
形式上、定款違反に該当してしまうことになります。
この場合、会社法831条1項1号に該当し、事後的に株主総会
決議取消しの対象になり得ますが、今般の事情を鑑みると、
831条2項が適用されること等により裁量棄却されるのでは、と思います。