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(株)東京ドーム【9681】の掲示板 2020/01/18〜2020/07/08

>>574

ただし、実務的には、定時株主総会に関して新たな基準日を定めるとなると、
その基準日における名簿確定作業が必要となり、株主名簿管理人に支払う
コストも発生しますし、何より、本来の権利日である1月末で権利を取った
直後に株式を売却してしまった株主の扱い(議決権の行使、配当金や
株主優待の権利)をどうすべきか、といった悩ましい問題も出てきますので、
現実的には株主総会の延期は、会社にとってはかなり困難だと思います。
(扱い如何によっては、831条2項が適用されなくなる恐れもあるのでは、
という気がします。)

なお、上場企業が一般的に決算期より3ヶ月以内に定時株主総会を開催
するのは、会社法上の規定だけでなく、税法上の規定により、株主総会
終了後に税務署に提出する確定申告書、金融商品取引法上の規定により、
株主総会終了後に関東財務局に提出する有価証券報告といったものも
ありますが、これらは それぞれの管轄官庁から、
今回は提出が遅れてもいい旨の便宜を図ってくれると思いますので、
ハゲ散らかした可愛い僕的な見解では、やはり一番やっかいなのは、
株主の権利に係る会社法上の実務対応が可能かどうか、だと思います。