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日本通信(株)【9424】の掲示板 2020/08/08〜2020/08/14

裁定をちゃんと読みました。単価ですが遡及精算されます。いまは14円ですが新たな単価が出たらそれとの差額が戻ってきます。例えばドコモの新単価が5円だとしたら差額の9円が遡及で日本通信にに戻ってきます。
 一方、ドコモが音声の中継事業者による接続で代替性を確保したと客観的に認められた場合、その時点から3ヶ月後に今回の日本通信向けに出した料金は無効になります。ただ日本通信が無効に対して異議を出したら1年間だけはそのままの料金が適用され続けます。
 ドコモは今年の12月末には、接続による音声の提供と同時に、今の卸の14円についても見直すとしています。つまり、年内には中継事業者による接続と新しい卸料金が出揃う事になりますので、代替性が客観的に認められることになります。これが大臣裁定の中身です。公開情報のみからわかるのはこんな感じです。

  • >>925

    >  一方、ドコモが音声の中継事業者による接続で代替性を確保したと客観的に認められた場合、その時点から3ヶ月後に今回の日本通信向けに出した料金は無効になります。ただ日本通信が無効に対して異議を出したら1年間だけはそのままの料金が適用され続けます。
    >  ドコモは今年の12月末には、接続による音声の提供と同時に、今の卸の14円についても見直すとしています。つまり、年内には中継事業者による接続と新しい卸料金が出揃う事になりますので、代替性が客観的に認められることになります。これが大臣裁定の中身です。公開情報のみからわかるのはこんな感じです。

    上段の「客観性が認められた場合」と、下段の「代替性が客観的に認められることになります。」はdocomoの言い分を100%一方的に享受する前提でのもので、大臣裁定は現状では代替性が確保されていないと断じていますので、それをもって下段の「代替性が客観的に認められること」には繋がりません。

  • >>925

    以前、コメントを読ませていただいてお声掛けさせてい頂いた者です。
    その節は失礼いたしました。
    裁定を読むとそのように記載されていたと思います。
    裁定の時点では、一旦12月末までに新料金を提示して裁定日まで遡及精算を行う。その後ドコモがシステムの再構築等を行い、代替性が客観性に認められれば次のステップに移行するものと理解しています。

    しかし、7月のとあるwebのインタビュー記事によると、福田さんの見解としては、「音声の場合、接続をしても付加価値をつけづらい。基本的に接続でやるのは無駄が多く、卸ではやらせたくない主張だと思っている」と反論されています。

    裁定において、代替性が確保されていないと断じた理由の中には、MVNOの資金的・技術的な脆弱さも挙げられていたと思います。
    その点が克服されなければ、なかなか客観的に代替性が確保されたとまでは言えないのではないかと個人的には考えていますが、いかがでしょうか。

    また、12月末までに合意に達しない場合には、ドコモが大臣裁定に異議申し立てや取消訴訟に踏み切る可能性もあり、先行きはまだまだ不透明な部分もあるかと思われます。