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(株)スリー・ディー・マトリックス【7777】の掲示板 2021/06/30

MS ワラントのスキームにおいて、新株を発行する 3-D Matrix 側に、新株予約権割当先であるハイツ・キャピタルに対して、予約権の執行を要請する権利は一切存在しません。

仮に何らかの情報をハイツ側に与えて行使を促すような事をした場合、インサイダー取引の要件を完全に満たす事になります。

また、新株予約権の行使は完全に市場外で行われる事であって、市場内での取引の有無や出来高と直接的な関係などありません。

また、今回の行使価額の決定条件から、当日の VWAP がいくら上昇しても翌日の行使価額に影響はなく、3-D Matrix 側からすると、昨日今日の予約権の大量行使は低い行使価額での資金調達を意味し、何らメリットはありません。

これまでのハイツの予約権行使は、ハイツ側の利益の最大化を目的とするものではなく、発行者側の資金調達の最大化も念頭においたものとなっています。

この点から考えても、ハイツの行使は行使価額が上昇する今週の金曜日、乃至は来週の金曜日以降となる可能性が高いでしょうね。

  • >>2548

    出来高が膨らむ度に、何故 3-D Matrix は新株予約権の行使をしないのかとの不満が書き込まれますが、その理由はシンプルです。

    新株予約権の行使権限が発行側である 3-D Matrix には無いからです。行使権限を持つのはハイツ・キャピタルです。

    さらに、出来高がゼロでも新株予約権の行使は可能です。出来高が小さくなれば、ハイツが取得した株式を市場内で売却する事が困難になるため行使を控えるという可能性ならありますが。

    さらに、材料が出て株価が上昇したタイミングで何故行使をしないのかと問う書き込みもよく目にしますが、新株予約権の行使は、我々投資家が株式を購入するのと同じです。本来は安い所で行使して、高い所で市場内売却する事で利益を得るのです。

    下落トレンドでの行使の場合、空売りと組み合わせて利益を出す手法もありますが、ハイツはこの手法は取っていないと思われます。