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(株)スリー・ディー・マトリックス【7777】の掲示板 2021/06/30

>>2548

出来高が膨らむ度に、何故 3-D Matrix は新株予約権の行使をしないのかとの不満が書き込まれますが、その理由はシンプルです。

新株予約権の行使権限が発行側である 3-D Matrix には無いからです。行使権限を持つのはハイツ・キャピタルです。

さらに、出来高がゼロでも新株予約権の行使は可能です。出来高が小さくなれば、ハイツが取得した株式を市場内で売却する事が困難になるため行使を控えるという可能性ならありますが。

さらに、材料が出て株価が上昇したタイミングで何故行使をしないのかと問う書き込みもよく目にしますが、新株予約権の行使は、我々投資家が株式を購入するのと同じです。本来は安い所で行使して、高い所で市場内売却する事で利益を得るのです。

下落トレンドでの行使の場合、空売りと組み合わせて利益を出す手法もありますが、ハイツはこの手法は取っていないと思われます。

  • >>2560

    株価が下落トレンドであれば、少しでも早く行使を終了して欲しいと要求するのは理解できます。調達資金額を最大化するためにも、早めの行使は株主にとっても、発行企業側にとっても望ましい事です。

    しかし、上昇トレンドになれば、早期行使を割当先に株主が要求するのは理屈に合いません。

    よほど現金が不足していて調達額など気にしていられないというならともかくも、今はそのような状況にはありません。

    であれば、株価が 400円台が底になってからの行使で良いではありませんか。当たり前ですが、調達額は行使価額に比例します。

    25回ワラントは上限価額が 309円となっており、株価が 344円以上であれば、上限での行使となります。

    309 × 210万 = 6億4890万円

    27回ワラントの残りを仮に VWAP 400円で行使できれば調達額は 400 × 0.9 × 210万 = 7億5600万円

    28回ワラントの行使によって 435 × 100万 = 4億3500万円

    合計額 18億3990万円 

    これが実現すれば、新たにワラントを設定する必要はなくなります。あるとしても発行枚数は少なくて済みます。

    それでも早くワラントを終わらせろという主張は、私には終了 IR での株価上昇で売り抜けさせろという主張にしか見えません。