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(株)スリー・ディー・マトリックス【7777】の掲示板 2021/01/14〜2021/01/26

>>351

思い違いというよりは、国内における RADA16 の独占開発権の存在を知財裁判で敗訴したことによって否定されたため、契約の前提が崩れたという事だと思います。

事実上、RADA16を使った製品を開発する企業が登場しないとしても、形式上は表明義務違反を問われても 3-D Matrix 側には反論は難しいでしょう。(最高裁に上訴する事は可能ですが、時間はかかりますし)

扶桑薬品としては、一時金の支払いや今後必要となる販売網の構築(扶桑薬品工業に内視鏡関連の製品はありません)等にかかるコストを考えて、特許表明義務違反を理由に販売契約を終了しようと目論んだのだと推測しています。