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(株)スリー・ディー・マトリックス【7777】の掲示板 2020/09/07〜2020/09/22

何? ストーカー君が 994の書き込みに間違いがあるって?

では一つ一つ根拠を挙げていきましょう。

主張(というより、これは単なる事実)その1: 「疑義注記の記載を決定するのは経営者である」

「継続企業の前提に関する開示について」(日本公認会士協会、平成14年11月、平成21年4月改正)

「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成する責任は経営者にある。したがって、経営者は、財務諸表の作成に当たり、継続企業の前提が適切であるかどうかを評価することが求められる。
 また、経営者は、継続企業の前提に関する評価の結果、期末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、継続企業の前提に関する事項を財務諸表に注記することが必要となる。 」

疑義注記の記載そのものは義務だけど、その実行の判断は経営者に委ねられており、それに対して適切な助言を監査役が行うという事。

主張その2(これも私個人の主張ではなく、3-D Matrix 社の主張ではあるけれども): 疑義注記を付するに至った経緯。

会社 IR より 
「当社グループの医療製品事業は研究開発費用が先行して計上されることから、継続して営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しております。(中略) 研究開発費用等をカバーする収益の計上には至っておりません。また当連結会計年度末において、現金及び預金 1,802 百万円を有しており、加えて更なる資金確保に向けて投資ファンドに対し第 20 回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第 21 回新株予約権を発行し資金調達も進めておりますが、当該資金調達は新株予約権によるものであり、行使や調達額は株価の影響を受けることから、株価下落などにより当初想定した資金調達額を確保できないリスクがあります。」

ここで、理由として「キャッシュフローのマイナス」と「新株予約権による資金調達の不調」の2つの理由が挙げられていますが、前半は以前から続く状況であり、今回の疑義注記の主たる理由とは言えません。

となれば、主因となるのは後者の「新株予約権による資金調達の不調」という事になるでしょう。