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(株)IDOM【7599】の掲示板 2019/05/08〜2019/08/07

>>150

>何度も言いますが、不退去罪が不十分な場合(どんな場合か理解に苦しみますが)は嫌疑が不十分なので容疑を確定させることはできないのです。ですからそれを住居侵入罪にもできません。

不退去罪の嫌疑が不十分だと住居侵入罪にもできないだと?
阿呆なことを言うな。無知をさらしているのは塩漬屋お前だ。

不退去罪にはならない住居侵入罪があることも分からないのか?
それでよく偉そうに法律論を語れるな。

どういう場合が不退去罪では不十分であるかについては過去のコメント(コメント番号111 6月7日)に書いてある。これらが何という犯罪になるか言ってみろ。
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111
他人を住居に入れる場合、どの場所まで入ることを許可しているかどうかはあいまいであり、明確に許可していない場所に他人が入ろうとすることもある。これは不退去罪に含まれない。また、一度住居から出た後にしつこく入ろうとする場合も、不退去罪では不十分である。
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>大体pxrsvさんも私もこのスレッドを読んでいる方たちに信用なんてされているとでも思っているのですか?
>共感や批判はされど信用などされる事はありませんょ。

お前は自分のコメントが信用されていないと思っているのか?
つまり、塩漬屋のコメントは間違いで信用できないと掲示板の読者は思っていると、お前は言っている。信用という言葉の意味も分かっていないんだろ塩漬屋?

  • >>160

    >不退去罪の嫌疑が不十分だと住居侵入罪にもできないだと?
    阿呆なことを言うな。無知をさらしているのは塩漬屋お前だ。

    またすり替えですか?
    >>何度も言いますが、不退去罪が不十分な場合(どんな場合か理解に苦しみますが)は嫌疑が不十分なので容疑を確定させることはできないのです。
    ですからそれを住居侵入罪にもできません。
    と言ってます。
    【嫌疑が不十分なので容疑を確定させることはできないのです。】
    住居侵入罪にもできないなどと言ってません。容疑を確定させることはできないといっています。
    本当に法律を知らずに良くそんな事が言えますね、勉強しましたか?質問をかわすためにすり替えや屁理屈を考えるのがやっとのようですね。
    早く広義の意味での住居侵入で争った裁判判例を挙げてください。挙がらないよな、そんな判例無いから。
    最近【広義の意味での住居侵入】って言わなくなったなWWW
    間違えを認めたほうが楽になるぞ。


    >お前は自分のコメントが信用されていないと思っているのか?
    つまり、塩漬屋のコメントは間違いで信用できないと掲示板の読者は思っていると、お前は言っている。信用という言葉の意味も分かっていないんだろ塩漬屋?

    また下手な言語操作ですか?
    信用されていないとはいってますが、コメントが間違えなんて言ってません。姑息に付け足してますね。
    ネットのやり取りで、しかも匿名性もある中で信用を築くのは並大抵なことではありません。
    ましてや人が言ってもいないことを言ったかのように操作する人間なんて信用を語る資格もないです、慎んでください。