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(株)IDOM【7599】の掲示板 2019/05/08〜2019/08/07
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>>150
>何度も言いますが、不退去罪が不十分な場合(どんな場合か理解に苦しみますが)は嫌疑が不十分なので容疑を確定させることはできないのです。ですからそれを住居侵入罪にもできません。
不退去罪の嫌疑が不十分だと住居侵入罪にもできないだと?
阿呆なことを言うな。無知をさらしているのは塩漬屋お前だ。
不退去罪にはならない住居侵入罪があることも分からないのか?
それでよく偉そうに法律論を語れるな。
どういう場合が不退去罪では不十分であるかについては過去のコメント(コメント番号111 6月7日)に書いてある。これらが何という犯罪になるか言ってみろ。
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111
他人を住居に入れる場合、どの場所まで入ることを許可しているかどうかはあいまいであり、明確に許可していない場所に他人が入ろうとすることもある。これは不退去罪に含まれない。また、一度住居から出た後にしつこく入ろうとする場合も、不退去罪では不十分である。
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>大体pxrsvさんも私もこのスレッドを読んでいる方たちに信用なんてされているとでも思っているのですか?
>共感や批判はされど信用などされる事はありませんょ。
お前は自分のコメントが信用されていないと思っているのか?
つまり、塩漬屋のコメントは間違いで信用できないと掲示板の読者は思っていると、お前は言っている。信用という言葉の意味も分かっていないんだろ塩漬屋?
>>148
何度も言いますが、不退去罪が不十分な場合(どんな場合か理解に苦しみますが)は嫌疑が不十分なので容疑を確定させることはできないのです。
ですからそれを住居侵入罪にもできません。
しかもこのケースの場合はpxrsvさんのスレでは、【出張査定で来たガリバーの従業員に帰れと言っているのに居座って帰らないのは犯罪(住居侵入罪)だと思います】と書いていてますよね、この時点で出張査定で来たという事は住居(管理地)入ることを許されている(たとえ入ること自体を許可しなくても呼び寄せた時点で、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入とはならないのです、多くの判例が出ております)ので住居侵入には当たらないのです。
広い意味でもあたりません。これを不退去罪では当てはまらないかもと考える事自体が素人以下というか、文章が正しく理解できていない証拠です。
pxrsvさんは本当に法律を知らなですね、コピペで張り付けて知ったかぶりしているのが見え見え、無知で無教養なくせに私の指摘に自分の間違いを認められずに引っ込みがつかなくなっているのもpxrsvさんのほうです。
しかも法律論に逃げているって、法律の事を語るのに法律論を出すのは当たり前です、(正確には刑法の各論)気は確かですか?
ふざけた語尾とかの件は使いたくなったら使いますょ。そもそもそんな事で信用問題にはなりません。
大体pxrsvさんも私もこのスレッドを読んでいる方たちに信用なんてされているとでも思っているのですか?
共感や批判はされど信用などされる事はありませんょ。
まぁこの場で信用がどうこうなんて、pxrsvさんの信用って薄っぺらいものですね、しかも気にしていること自体が器の小ささをうかがわせますね。
さらに不誠実な人間でもありますね、私はしっかりと答えてますが、pxrsvさんは都合の悪いことは答えませんね。
それでなければ、広義の住居侵入罪で裁判となった例を挙げてください。
薄っぺらい信用すら失くしてしまいますょWWW