ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

ペプチドリーム(株)【4587】の掲示板 2019/11/10〜2019/11/14

>>613

法人税法上は一旦区切るみたいですね。知りませんでした。

事業年度変更後の最初の事業年度は1年6か月までであれば1年を超えても構いませんが、法人税法では事業年度が1年を超えた場合には「みなし事業年度」といって、事業年度開始の日から1年を経過した日で一度事業年度を区切ることになります。

例えば、12月決算の法人が2018年3月の株主総会で3月決算に変更し、最初の事業年度を2018年1月~2019年3月とした場合、法人税法上はこの事業年度を次の二つに区分して確定申告をする必要があります。

2018年1月~2018年12月

2019年1月~2019年3月