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ネクセラファーマ(株)【4565】の掲示板 2016/06/29

おしえてアナリストから

Q:
多くの会社から、ときおり「投資単位の引下げに関する考え方及び方針等につ いて」という適時開示が出されますが、実効的な意味のある内容ではないよう に見受けられます。どのような法律(取引所の指導?)を基に、何を目的とし て出されるものなのでしょうか?


A:
なかなか突っ込んだご質問だと思います。

上場企業が投資単位の引下げについての適宜開示を行うのは、東証上場企業であれば同取引所の有価証券上場規定第409条に基づいています。すなわち、第409条の条文には、「上場内国株券の発行者は、上場内国株券の最近の投資単位として施行規則で定める価格が50万円以上である場合は、事業年度経過後3カ月以内に第433条に規定する水準へ移行するための当該発行者の投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示しなければならない」と規定されています。

それでは、第433条の条文はどのようなものなのでしょうか? 第433条は、「上場内国株券の発行者は、上場内国株券の投資単位が5万円以上50万円未満となるよう、当該水準への移行及びその維持に努めるものとする」と記載されていま
す。つまり、投資単位が5~50万円ではない上場企業は、新事業年度に入って3カ月以内に投資単位の引下げに関する考え方及び方針を決算短信や単独のリリースを通して開示しなければならないのです。

ご指摘の通り、各社単独のプレスリリースを見る限り、ほとんど文面が同じであり、さほど意味のある内容ではないように思われます。この背景には、決算短信の簡素化を目指した東証が上場各社に単独プレスリリースのフォーマット(いつも私たちが目にする「投資単位の引き下げに考え方及び方針等について」というものです)を用意した経緯があり、各社がこのフォーマットをそのまま利用しているので、結果的に同じような文面のリリースになっていると推測されます。