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JCRファーマ(株)【4552】の掲示板 2023/01/05〜2023/01/31

>>203

報告義務が発生する「5%ルール」とは?

本日23日付のEDINET
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
上記(4).「上記提出者の保有株券等の内訳」の27条の23第3項第1号に記載した株券は2023年1月19日付でその処分を目的としてみずほ信託銀行に信託したものです

と、初めて みずほ信託銀行 の記載あり

今年は、17000以上の株主の目でしっかりと監視、
そして必要あれば、金融庁、証券取引等監視委員会へ報告!

1%以上の増減があるのに報告義務発生日に報告しないのは、
(金商法27条の25)違反となる。

報告義務が発生する「5%ルール」とは?
この制度は金融証券取引法で定められており、会社の支配権および株価形成に影響を及ぼしやすい大量保有の情報を公開することで、市場の公正性、透明性を高めるとともに、投資者の保護を徹底することが目的です。

上場会社の株券等の保有者で、その保有割合が全体の5%を超える者は「大量保有者」と定義づけられ、内閣総理大臣*への報告義務が発生します。
(*)金融庁長官にその権限が委任されている。(金融商品取引法194条の7、府令37条の2)
これが「株券等の大量保有の状況に関する開示制度」(以下、5%ルール)と呼ばれるものであり、その提出書類を「大量保有報告書」といいます。大量保有報告書の写しは各証券取引所へ提出し、5年間の公衆縦覧が義務付けられています。

また、さらに5%以上取得した大量保有者がその後1%以上の増減を伴う売買をした場合、または大量保有者の重要事項に変更があった場合には「変更報告書」の提出が義務付けられています(金商法27条の25)。