JCRファーマ(株)【4552】の掲示板 2023/01/05〜2023/01/31
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205
底から上に 上に 強く買いたい 2023年1月9日 23:01
>>203
2020年1月から2023年1月4日までの株価とイウリの変化
17000強の個人株主さん
いろいろ試行錯誤の参考にして下さい。
イウリ
1.2021年6月30日以前はイウリが売りの30%以下
株価は、下落一辺倒の方向になっていない。
2.2021年6月30日以降、売り全体の30%以上が常態化
株価は下落している
売りの30%以上のイウリ
イウリは大口さんの手ごまです。
添付チャート
基準点は、イウリが30%をゼロ、 株価は、2,270
イウリ30%以上はプラス、以下はマイナス表示
イウリのゼロは30%(株価2270円に相当)
上段:2020年1月から2021年6月30日
下段:2021年6月30日から2023年1月4日 -
>>203
連投申し訳ありません。
今年は、しっかり監視が必要な年度と思い、
資料、参考に供します。
キッセイ JCRファーマの株 売却と株価の変動 -
882
底から上に 上に 強く買いたい 2023年1月23日 17:11
>>203
報告義務が発生する「5%ルール」とは?
本日23日付のEDINET
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
上記(4).「上記提出者の保有株券等の内訳」の27条の23第3項第1号に記載した株券は2023年1月19日付でその処分を目的としてみずほ信託銀行に信託したものです
と、初めて みずほ信託銀行 の記載あり
今年は、17000以上の株主の目でしっかりと監視、
そして必要あれば、金融庁、証券取引等監視委員会へ報告!
1%以上の増減があるのに報告義務発生日に報告しないのは、
(金商法27条の25)違反となる。
報告義務が発生する「5%ルール」とは?
この制度は金融証券取引法で定められており、会社の支配権および株価形成に影響を及ぼしやすい大量保有の情報を公開することで、市場の公正性、透明性を高めるとともに、投資者の保護を徹底することが目的です。
上場会社の株券等の保有者で、その保有割合が全体の5%を超える者は「大量保有者」と定義づけられ、内閣総理大臣*への報告義務が発生します。
(*)金融庁長官にその権限が委任されている。(金融商品取引法194条の7、府令37条の2)
これが「株券等の大量保有の状況に関する開示制度」(以下、5%ルール)と呼ばれるものであり、その提出書類を「大量保有報告書」といいます。大量保有報告書の写しは各証券取引所へ提出し、5年間の公衆縦覧が義務付けられています。
また、さらに5%以上取得した大量保有者がその後1%以上の増減を伴う売買をした場合、または大量保有者の重要事項に変更があった場合には「変更報告書」の提出が義務付けられています(金商法27条の25)。
底から上に 上に 強く買いたい 2023年1月9日 14:43
>>202
個人投資家の強い味方
過去、2021年に60件程度の相場操縦の報告等を 証券取引等監視委員会にした事もあり、疑問に思う方は、再度情報提供されてはいかかでしょう。
やりたい放題に歯止めでも出来るのではないかと。。。
証券取引等監視委員会 情報提供窓口(詳しくはこちらをご覧下さい。)
<平日:午前8時45分~午後5時>
直通:0570-00-3581 (ナビダイヤル)
(一部のIP電話等からは 03-3581-9909)
キッセイ保有株
JCRファーマ,キッセイ薬品工業, ホクト,わかもと製薬 ,長野銀行,メディシノバ -
であるが、有価証券売却益326.8億計上は、純投資のJCRファーマ以外に見当たらない。
既にキッセイはJCRファーマの売却を計画的に進めていると見るのが自然
特別利益 投資有価証券売却
2021/03 40.8億 2022/03 166億 2203/03 120億(予定)
エヌビディア株式を全量売ったソフトバンクグループの例
大株主であるため、株式を一度に売りたくても、売却株数が多いため、株価の下落要因、為にデリバティブ取引を駆使後、マーケットに影響を与えない範囲で株式を売却
ここからは、個人的意見
大量の売却処理に当たり、契約事項なしに売却する事はありえない。
売却方法が事前に公開されていないのは、規則違反では?
金融商品取引法
現実売買による相場操縦
法第159 条第2 項
① 有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は
② 市場における有価証券等の相場を変動させるべき
一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をしてはならないと
定めている。
インサイダー取引
法第166 条(会社関係者の禁止行為)は、
① 会社関係者(元会社関係者を含む。)であって、
② 上場会社等に係る業務等に関する重要事実を職務等に関し知ったものは、
③ その重要事実が公表された後でなければ、
④ その上場会社等の株券等の売買等をしてはならない