投稿一覧に戻る (株)カネカ【4118】の掲示板 2019/06/05〜2019/06/14 846 ロッキータイガー 2019年6月10日 03:10 確か、重症のアトピーの子供をもつ共稼ぎ夫婦が、夫の遠距離転勤命令を不服として訴訟を起こし、育介法26条からも会社の配慮が足りないと、その転勤命令は不当との判例がある。 今回の転勤命令について、子供に持病があるなどという事情がない場合、その命令に全く対応できない不利益があるとは言い切れないが、だからといってあの公式コメントを目にしたら、ドン引きしてしまうよね。 ただ、判例と同様の不当性があるか否かは、司法の判断を仰ぐしかない。使用者側の「配慮」というのは、個別に判断するみたいだね。 有給消化について、退職日が決まっている以上、時季変更権の行使は限定されるので、引き継ぎのための出勤については労使双方で合意の上で、最低限の出勤日を決め、あとは出来る限り有給を消化させるべきだったね。 それから、欧米は解雇自由と云うが、セーフティーネットはしっかりしている。アメリカの自動車産業の場合、解雇する場合は熟練度の低い者を優先にするという労使の取り決めがあり、復職の際には、解雇者の中でより熟練度の高い者を優先させるそうだ。そして国の失業手当が切れても、自動車業界が拠出した基金により、所得補償があるようだ。 アメリカは、国の基幹産業を担う、自動車産業の労働者に敬意を表している。 そう思う27 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
ロッキータイガー 2019年6月10日 03:10
確か、重症のアトピーの子供をもつ共稼ぎ夫婦が、夫の遠距離転勤命令を不服として訴訟を起こし、育介法26条からも会社の配慮が足りないと、その転勤命令は不当との判例がある。
今回の転勤命令について、子供に持病があるなどという事情がない場合、その命令に全く対応できない不利益があるとは言い切れないが、だからといってあの公式コメントを目にしたら、ドン引きしてしまうよね。
ただ、判例と同様の不当性があるか否かは、司法の判断を仰ぐしかない。使用者側の「配慮」というのは、個別に判断するみたいだね。
有給消化について、退職日が決まっている以上、時季変更権の行使は限定されるので、引き継ぎのための出勤については労使双方で合意の上で、最低限の出勤日を決め、あとは出来る限り有給を消化させるべきだったね。
それから、欧米は解雇自由と云うが、セーフティーネットはしっかりしている。アメリカの自動車産業の場合、解雇する場合は熟練度の低い者を優先にするという労使の取り決めがあり、復職の際には、解雇者の中でより熟練度の高い者を優先させるそうだ。そして国の失業手当が切れても、自動車業界が拠出した基金により、所得補償があるようだ。
アメリカは、国の基幹産業を担う、自動車産業の労働者に敬意を表している。