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(株)リミックスポイント【3825】の掲示板 2017/08/18
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*** 2017年8月18日 10:17
>>936
ttps://www.remixpoint.co.jp/corporate/press/2017/3071
>今般施行された資金決済法では仮想通貨交換業は登録制となりますが、施行時の経過措置として、同法施行時に現に仮想通貨交換業を行っている者は、施行日から起算して6ヶ月間(2017年9月30日まで)は、登録又は登録の拒否の処分があるまでは、「みなし仮想通貨交換業者」として仮想通貨交換業を営むことができるものとされております。
sayuri 2017年8月18日 10:15
仮想通貨交換業として登録されるのは、6ヶ月の経過措置期間が過ぎてから、つまり10月1日かしら? 許認可制とちがって、登録制なので行政〔金融庁〕の裁量余地はないわ。つまり、申請すれば問題なく登録されるのよ。安心して!