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(株)ジーエヌアイグループ【2160】の掲示板 2018/12/11〜2018/12/12

>>1451

「ロックアップ後に新株予約権の
行使がされる」というのはどこで
分かるのですか?
行使は来年1月4日からできる、
とかいてあるように読めるのですが。

払込価額の強制調整が2年後以降から
行われるからそれを待たないと
行使されないという意味ですか?
それなら調整により当初払込価額は
下がることを想定しており、
「上げないといけない」という
趣旨とは両立しない気がするのですが。

そもそも「ロックアップ」期間中に
制限されるおかわりワラント等の中からは
今回の新株予約権の行使による
発行分は除外されてますよね?