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(株)すかいらーくホールディングス【3197】の掲示板 2020/03/25〜2020/03/28

>>1161

夫が厚生年金、妻が国民年金の老夫婦がいて
夫がなくなると
夫の厚生年金の4分の3が遺族厚生年金として妻に支給され、妻は遺族厚生年金+自分の国民年金を受け取りますが、遺族年金は所得としてカウントされない。

つまり妻は沢山の年金収入があるのに
国民年金しか受け取ってない扱いで低所得者として扱われて、
国からの、ばら撒き金を受け取れます。

ですから、遺族年金受給者への
ばら撒きの金は全額貯金されます。