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ブライトパス・バイオ(株)【4594】の掲示板 2016/06/11〜2016/06/12
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1503
>>1501
その20日間のことです。
それで複数回の行使「請求」or「指定」(IRでも用語が混ざってるみたい)の間隔も20日なのだと受け取ってました。 -
1504
>>1501
(´・ω・`) メリルにとっても、株価下落したら行使しなくてよいのでガードになりますね。このスキーム、難しい。。
>>1481
(´・ω・`) 返信いただいてたのに遅れてすみません。
なるほど、そういうことですね。その通りだと思います。
確認ですが、その20日というのは、
「かかる指定を受けた場合、指定された数の本新株予約権を、20 取引日の期間中に、当社普通株式の終値が下限行使
価額の 120%に相当する金額を下回った場合や当社から本新株予約権の取得に関する通知を受け取った場合には指定された数の本新株予約権を行使しないことができる」
の20取引日ですね。つまり、GPが行使指定しても、その後20営業日に株価が下限を下回ったら、メリルは行使しなくてよい。つまり、「株価暴落したのにさらに希薄化するのかよ!」って株主が不満にならないようになっているのですね。