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ソフトバンクグループ(株)【9984】の掲示板 2020/05/20
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>>18843
発生した損益を種類によって損益通算できないとしている個人の課税所得のあり方は明らかにおかしい。法人はオーケーで個人には制限。こんなバカなことがあるものか。ある年、自宅を売って10000万円損し株式投資で1000万円儲けても損益通算が出来ない。FXで1000万円儲けて株式で1000万円損しても通算できない。こういうことが日本人の投資意欲、投資促進を阻害している。欧米は物事を合理的に考えるが日本はご都合で物事を考える。
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>>18843
詳しくありがとうございます
一昨年から、私が確定申告をしているのですが、やっと総合課税、分離課税、の意味がわかってきました
過去、父が確定申告していた時は、年によって分離課税だったので、損益通算していたのだな、と最近になって分かりました
所得税と住民税の課税も選択できますし、それによって、国民健康保険料も大幅に変わりますね
正直、税理士によっても、やり方のが違っていて、税務署寄りの税理士と納税寄りの税理士といるんだ、ってことも最近分かるようになりました
窓の雪 2020年6月7日 07:09
>>18818
私見ですが
等しく譲渡所得に分類されても、総合課税の譲渡所得は他のあらゆる所得と損益通算できるが、株式の売却損失のような分離課税譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算できず、翌年以降3年間の株式譲渡所得と相殺できるのみ。
翌年以降の相殺の結果、総所得金額等が減少しまたはゼロになったとしても、合計所得金額は減少しない。
したがって、今年の株式売却損の申告は、翌年以降の税目のうち、総所得金額等を課税標準とする所得税・住民税・国民健康保険税に対しては節税効果があるが、合計所得金額を課税標準とする税目、代表的には介護保険料に対しては、節税効果はない。
現在のところ、そのような仕組みになっていると記憶します。
それにしても、税の仕組みは、もっともっと簡単にすべきだと思います。