ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

ソフトバンクグループ(株)【9984】の掲示板 2020/05/20

>>18818

私見ですが

等しく譲渡所得に分類されても、総合課税の譲渡所得は他のあらゆる所得と損益通算できるが、株式の売却損失のような分離課税譲渡所得の損失は、他の所得と損益通算できず、翌年以降3年間の株式譲渡所得と相殺できるのみ。

翌年以降の相殺の結果、総所得金額等が減少しまたはゼロになったとしても、合計所得金額は減少しない。
したがって、今年の株式売却損の申告は、翌年以降の税目のうち、総所得金額等を課税標準とする所得税・住民税・国民健康保険税に対しては節税効果があるが、合計所得金額を課税標準とする税目、代表的には介護保険料に対しては、節税効果はない。

現在のところ、そのような仕組みになっていると記憶します。

それにしても、税の仕組みは、もっともっと簡単にすべきだと思います。