ここから本文です
Yahoo!ファイナンス
投稿一覧に戻る

(株)テレビ朝日ホールディングス【9409】の掲示板 2020/06/27〜2020/09/06

>>609

>そもそも、英中共同宣言では、外交と国防を除いて、香港特別行政区が高度の自治権を享有すること、また、法律に基づいて、人身、言論、出版、集会、結社、旅行、移転、通信、罷業、職業選択、学術研究、宗教信仰の諸権利と自由を保障すると宣言されていましたから、高度な自治権が脅かされることがなければ、こうした自由が制約される法が制定されるはずなどないのです。

ところが、中国政府は、「外交と国防を除いて」という部分を都合よく解釈して、国家安全法を定め、その中で、香港市民の自由と権利を奪うことにしたのです。

本来、ここでいう「外交と国防」とは、香港が主権国家でないことから、他国との交渉である外交や、他国からの武力攻撃に対処する国防については、主権国家である中国の北京政府が判断し、決定し、これを実施する権能を有することを明記したものに過ぎません。香港が主権国家でない以上、余りに当然すぎることを明記しただけのことなのです。

ところが、北京政府は、この国防の中に内乱的な類型を勝手に加え、香港政府を批判するような言論は政権転覆を図る行為と強弁して、香港の高度な自治に介入して来たのです。

そもそも、自由と民主主義に基づく政治体制(香港における高度な自治体制)におおいては、市民が選挙で代表者を選び、選ばれた代表者が議会を構成し、その議会で立法が行われ、制定された法に基づいて行政が活動をするという統治の仕組みとなっています。

従って、香港市民が香港政府を批判するのは当然のことであって、言論の自由が保障されている以上、これを政権転覆行為として罪に問うことはできないはずです。

また、デモ隊が香港独立と書かれた横断幕を仮に持っていたとしても、こうした行為は、香港の高度な自治への介入を北京政府に許している香港政府に対する批判言論と見るべきです。つまり、香港独立の主張とは、英中共同宣言にある香港の高度な自治を死守せよという主張と理解するのが自然と言うことです。

現実問題として、小さな小さな香港が、巨大な中国政府の打倒を目指すことなどあり得ない話です。

しかし、北京政府はこうした言論を同政府の打倒を目指す言論とみなし、しかも内乱的な範疇に過ぎないこうした行為を、対外的な国防分野の範疇と強弁して、国家安全法を適用して、事実上、香港市民の政治的な言論の自由を弾圧しているのです。

  • >>610

    >しかし、北京政府はこうした言論を同政府の打倒を目指す言論とみなし、しかも内乱的な範疇に過ぎないこうした行為を、対外的な国防分野の範疇と強弁して、国家安全法を適用して、事実上、香港市民の政治的な言論の自由を弾圧しているのです。

    いずれにしても、こうした行為が出来るのは、中国と言う国が自由と民主主義の国ではないからです。

    自由民主主義国家である欧米や日本の法(西側諸国の法)とは、国民の自由と権利を守るための法ですが、中国や北朝鮮の法は、時の権力者(支配者)が市民(被支配者)を支配し統治するための法ということです。

    中国外務省の趙立堅報道官は、「香港は法治社会であり、いかなる人間も特権はない。法を犯しさえしなければ何の心配もない」と得意そうに語ったのかもしれませんが、その法治が目指している方向性が、西側諸国と中国とでは全く異なるということです。

    西側諸国の法は、国民の自由と権利を守るためのものですが、中国の法は、支配者の地位を脅かすような国民の言動を弾圧し抑圧するための法と言う点で、その本質は全く異なるものなのです。

    後者のような法で治められる法治社会など誰も称えないでしょうし、また、支配者を除く(※)いかなる人間にも法適用において特権はないなどと豪語されても、西側諸国の国民は、自由と民主主義の理解が著しく不足していると笑うことでしょう。

    ※なお、「支配者を除く」としたのは、支配者の地位を脅かすような国民の言動を弾圧し抑圧するための法を、支配者に適用して罰することは、理論上不可能と言えるからです。このことに気が付けば、「いかなる人間も特権はない」という得意げな言葉にも笑うしかありません。そこには、西側諸国のような「法の下の平等」はありません。

    「国王と雖も神と法の下にある」という言葉がありますが、そもそも国王を守るための法なら、そのような法で国王が罰せられることはないのです。