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(株)セルシード【7776】の掲示板 2015/04/29〜2015/06/28

>>506


最近では「誹謗中傷」ということばセットで使用されることが多いですが、本来「誹謗」と「中傷」は別々の言葉です。

誹謗とは、根拠のない悪口で他人を誹り、名誉を汚し、貶めることをいいます。中傷とは、根拠のない嫌がらせや悪口などを言うこと。

これらを合わせると、「誹謗中傷」とは、根拠のない悪口や嫌がらせで、他人の名誉を汚すことと言えるでしょう。

そして、誹謗中傷は、立派な犯罪で、その結果として名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪、業務妨害罪などの罪に問われることがあります。

なぜなら、企業の場合は、これらの誹謗中傷による結果として、「社員の退職」「融資の停止」「顧客離れ」などが現実のものとなるからです。個人の場合でも同様で、「失業」「人事考課のマイナス」「退職」などが現実のものになるからです。

誹謗中傷に当たるかどうかは、書かれた事実が真実であるかどうかが分かれ目になります。

刑法230条の名誉毀損罪によれば、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とあります。

インターネット上で不特定多数の人に見られる状態であれば、「公然」となります。また、名誉毀損罪は、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とあり、ネット上に書いたことが「真偽にかかわらず」成立します。

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