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石山Gateway Holdings(株)【7708】の掲示板 2015/08/01〜

  • >>25121

    エネコA種優先株のをググったお😂

    1.A種優先配当金
    当会社は、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当を行わない場合であっても、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、剰余金の配当として金銭を交付することができるものとし、その価格は1株につき、普通株式1株つき交付される配当金の100分の1以上とする。(以下「A種優先配当金」という。)
    なお、会社法第108条第2項第1号に掲げる事項は、A種優先株式の発行に際して株主総会の決議で定める。
    2  当会社のA種優先株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなければならない。
    3  ある事業年度においてA種優先株式またはA種優先登録株式質権者に対して行う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しない時は、その不足額は翌事業度年度以降に累積しない。
    4  A種優先株式またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
    1.残余財産の分配
    当会社は、残余財産を分配する場合、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、A種優先株式1株につき、普通株式1株につき交付される金銭の100分の1の金銭を支払う。
    2  A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
    1.議決権
    A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
    1.種類株主総会における決議
    当会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
    1.金銭を対価とする取得条項
    当会社は、A種優先株式の払込期日の翌日以降、株主総会が別に定める日(以下「A種優先株式取得日」という。)が到来することをもって、法令上可能な範囲で、次項に定める金銭の交付と引換えに、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。
    2  前項の場合、当会社は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、A種優先株式1株につき、最終の貸借対照表の純資産額を普通株式の発行済株式総数に100を乗じた数とA種優先株式の発行済株式総数とを足した数で除した額に対象A種優先株式数を乗じた額からA種優先配当金の規定によりA種優先株主がA種優先株式取得日までに当会社から交付を受けたA種優先配当金の総額を控除した額金銭を当該A種優先株主に対して交付する。