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(株)ディー・ディー・エス【3782】の掲示板 2018/12/16〜2018/12/22

>>169

>不確実な内容を敢えてあのタイミングで適時開示しているくらいですので、

適時開示は、各企業の都合で適当なタイミングを選んでできる事ではありませんよ。

多治見市の土地譲渡(売却)の件は、開発許可が下りることが条件という停止条件付ではありますが、DDSにとっては【固定資産の譲渡契約が成立】したのであり、後日に開発許可さえ下りればその時点で契約の効力を生じ、既に金額まで決定している【特別利益が自動的に確定】する訳ですから、11/9日の契約成立のタイミングで適時開示する必要が有りますよ。むしろ、あの時点で発表していなければ東証から適時開示義務違反を問われることになりますよ。