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(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信【1324】の掲示板 2022/03/17〜

>>529

自分の知識では、米株は上場廃止になると損益通算不可になると思っていたので、念のため調べてみましたら、国税庁の資料(No.1475 破産等により株式の価値が失われたときの特例)では以下の説明となってます。

ERUSとMBTも「内国法人の上場株式または公社債」にあたりませんので、株式等のみなし譲渡損失の特例の適用はなく、原則通り、他の株式等の譲渡益や給与所得など他の所得の金額から控除することはできない という結論になります。

----------------以下国税庁資料より抜粋 -----------------
株式または公社債(以下「株式等」といいます。)の発行会社の破産等により個人が所有する株式等の価値が失われたとしても、それによる損失は原則として他の株式等の譲渡益や給与所得など他の所得の金額から控除することはできません。

しかし、特定口座に保管されていた内国法人の上場株式または公社債が、上場廃止となった日以後、特定管理株式等または特定口座内公社債に該当していた場合で、その株式等を発行した法人に清算結了等の一定の事実が生じた時は、その株式等の譲渡があったものとして、その株式等の取得価額を上場株式等の譲渡損失の金額とみなし、その年の他の上場株式等の譲渡益から控除することができます。