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(株)かんぽ生命保険【7181】の掲示板 2019/08/25〜2019/09/05

>>982

違いますよ。
第三者の取締役等に対する責任追及『会社法429条1項』です。
直接損害だから、間接損害と異なり株主代表訴訟による必要はない。
というのが、正解です。

  • >>993

    会社法429条…懐かしいですね。
    ハーフエルフの妖精さんであるハゲ散らかした可愛い僕が
    昔 エロリーマンをやっていた頃に受検した東京商工会議所主催の
    ビジネス法務に関する論文試験で出題された条文です。

    今般 株主が被った株価暴落による経済的損失は、直接損害ではなく
    間接損害だと思いますが、判例には、株価が下落するなど全株主が
    平等に不利益を受けた場合、特段の事情がない限り、そのような
    損害の回復は株主代表訴訟によるべきであり、取締役に対して
    直接責任を追及することはできないと判断したものがあるようですが、
    かんぽ生命が組織的に行っていた不正営業が「特段の事情」に該当し、
    株主に対する損害賠償が認定されるか否か、興味があります。
    株主は誰か裁判起こしてみてはいかがでしょうか?