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(株)かんぽ生命保険【7181】の掲示板 2019/08/25〜2019/09/05
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999
>>994
株式の売買契約に当たって、デューデュリセスとしての説明義務が会社にはあります。
売買契約にもとづく保護義務違反として、直接損害と認定することが可能です。 -
1001
>>994
間接損害と構成するのは、むしろ難しい。
株式を評価額より高い価格で売り出しても、会社に損害は生じない。
間接損害とは、会社が損害を受けることによって、会社の実質的所有者たる株主が間接的に損害を受けることを言います。
禿は正義 禿こそが宇宙の秩序 2019年9月5日 13:30
>>993
会社法429条…懐かしいですね。
ハーフエルフの妖精さんであるハゲ散らかした可愛い僕が
昔 エロリーマンをやっていた頃に受検した東京商工会議所主催の
ビジネス法務に関する論文試験で出題された条文です。
今般 株主が被った株価暴落による経済的損失は、直接損害ではなく
間接損害だと思いますが、判例には、株価が下落するなど全株主が
平等に不利益を受けた場合、特段の事情がない限り、そのような
損害の回復は株主代表訴訟によるべきであり、取締役に対して
直接責任を追及することはできないと判断したものがあるようですが、
かんぽ生命が組織的に行っていた不正営業が「特段の事情」に該当し、
株主に対する損害賠償が認定されるか否か、興味があります。
株主は誰か裁判起こしてみてはいかがでしょうか?