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(株)海帆【3133】の掲示板 2024/03/06

大量保有者になった日から
5日以内に内閣総理大臣に提出しなければならない

大量保有者は大量保有報告書を提出後
保有割合に1%以上の増減があった場合や
大量保有報告書の記載内容に変更が生じた場合等にはその内容を変更報告書に記載し内閣総理大臣に提出しなければならない
なんだろうねー
まあ細かい事はいちいち気にせん方がええかw

つまりそういう事やなw