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(株)クラウドワークス【3900】の掲示板 2020/04/21〜2021/02/12

♥あと14年♥

上場時ヨシダ公約。以後、数年にわたり株主総会でも言明。

厨二病経営は今も健在。絶好調。

(株)クラウドワークス【3900】 ♥あと14年♥  上場時ヨシダ公約。以後、数年にわたり株主総会でも言明。   厨二病経営は今も健在。絶好調。

  • >>981

    ここまで特定の企業に対してネガティブキャンペーンを連投すると、「威力業務妨害」で訴えられる可能性ありますよ。過去のコメント見る限り、証拠が残りまくってますけど、大丈夫ですか?

    【威力業務妨害】

    虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 刑法第233条・234条は、刑法第35章の「信用および業務に対する罪」に含まれています。

    【信用毀損罪・業務妨害罪】

    信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。

    虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する(大判大正5年6月26日刑録22輯1153頁)。判例・通説は、人の経済的側面における評価を人の支払い能力または支払い意思に関する信用に限定していたが、より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、「人の支払能力又は支払意思に対する社会的な信頼に限定されるべきものではなく、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15・3・11刑集57巻3号29頁)。判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)が、侵害犯であるとする説もある。

    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA%E3%83%BB%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E7%BD%AA