(株)アイリッジ【3917】の掲示板 2015/10/17〜2015/10/23
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>>1062
> 来週は、実質、11月相場入り。
> 今年も早いもので、あと、2ヶ月。
> アイリッジがどこまで上がるか?
> 先輩IPO 銘柄の
> FFRI 7万円筆頭に
> テラスカイ24000円
> ジグソー13000円
> PCI 9000円
> に追い付き追い越せるだろうか?
> まずは、PCI 射程に入るかも知れない
> 来週には。。。
市場において相場を人為的に変動させるにもかかわらず、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人を誤解させるなどによって自己の利益を図ろうとする行為を、相場操縦といいます。このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることとなるため、金融商品取引法において禁止されています。具体的には次のような行為です。
(1) 仮装・馴合売買(金融商品取引法第159条第1項)
同一人が、権利の移転を目的とせず、同一の有価証券について同時期に同価格で売りと買いの注文を発注して売買をすることは、「仮装売買」として、金融商品取引法第159条第1項で禁止されている行為です。
この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式の売買が繁盛に行われているとの誤解を他人に生じさせる目的をもって、自己の注文同士で売買をし、これによって誘引された投資家が同株式を買い付けることにより株価が上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。
また、複数の者が、あらかじめ通謀し、同一の有価証券について、ある者の売付け(買付け)と同時期に同価格で他人が買い付ける(売り付ける)ことは、「馴合売買」として、金融商品取引法第159条第1項で禁止されている行為です。
(2) 変動操作取引(金融商品取引法第159条第2項)
何人も、他人を有価証券の売買に誘引する目的をもって、有価証券の売買が活発に行われていると誤解させ、あるいは、株価を人為的に変動させるような一連の売買等をすることは、「変動操作取引」として、金融商品取引法第159条第2項で禁止されている行為です。 -
>>1062
(株)アイリッジ
No.476
強く買いたい
2015/10/21 08:28
気配も5500円
それもそうだ
780%と言う高い成功率め
全国の企業第5位。
買いたい向きが多いのは当然。
売る理由はない。
直近3000円割れて翌日から
13日間でストップ高4回
本日もストップ高なら
14日間2週間で5回目となる
スマホ時代の申し子みたいな
アイリッジはポップアップインフォと
言うシンプルなツールで
企業のスマホ販促や行政自治体の情報展開
国としても東京オリンピックに向けて
訪日外国人への案内ツール、
取引情報のリアルタイム通知による
成りすまし早期発見としての
セキュリティツールとして
普及せざる終えないスタンスにある
目標株価は、分割無しとして
7万円。。。FFRI以上の可能性を秘めている。
表示名:
hit*****
Yahoo! ID/ニックネーム:hitonokotoyorijibunn
↑7万円とかやばい発言を繰り返してますねえ
おやおや
証取に通報しましょうね
hit***** 強く買いたい 2015年10月23日 22:58
来週は、実質、11月相場入り。
今年も早いもので、あと、2ヶ月。
アイリッジがどこまで上がるか?
先輩IPO 銘柄の
FFRI 7万円筆頭に
テラスカイ24000円
ジグソー13000円
PCI 9000円
に追い付き追い越せるだろうか?
まずは、PCI 射程に入るかも知れない
来週には。。。